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【港南区】行政書士による古物商許可申請代行(個人/法人)

はじめまして。 行政書士Azurite法務事務所と申します。

弊所は、古物商許可申請の代行を専門としており、全国各地の警察署への申請サポートにつきまして豊富な経験がございます。

その経験を活かして細部にわたる手続きを迅速かつ丁寧に行い、お客様の助けになれるよう、精一杯務めさせていただきます。

港南区の古物商許可申請代行なら、ぜひお任せください。

古物商許可申請代行のご依頼の流れ

行政書士Azurite法務事務所の古物商許可申請代行サービスは、LINEで簡単にご依頼いただけます。

  1. 公式LINEの友だちを追加して
  2. メッセージを送って
  3. プランを選ぶだけ

友だち追加

実家を営業所として登録できる?

外国人でも申請可能?

定款変更前でも大丈夫?

など、どんなお悩みでも古物商許可申請代行専門の行政書士にお気軽にご質問ください。

古物商許可申請後の流れ

●全国警察署一覧●

  1. 営業所の最寄りの警察署へ申請
  2. 受理or不受理(要件を満たしているかや書類の不備などで決定)
  3. 警察本部にて審査(平日のみを数えて40日以内)
  4. 許可or不許可(「申請者自身」や「営業所」などの調査をし決定)
  5. 許可証の交付

※下記の事項に当てはまると申請ができないため、事前の確認が必要です。

  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑、または特定の犯罪で罰金以上の刑に処せられ、刑の執行を終えてから5年経過しない者
  • 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
  • 暴力団に暴力的要求行為をすることを依頼するなどして、命令または指示を受けてから3年経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物商許可を取り消されて5年経過しない者
  • 許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年経過しない者
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
  • 未成年者
  • 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいる場合

古物商許可申請代行サービスのプラン内容

ご状況により、1週間〜2週間以内の申請が可能です。

<新規申請:Aプラン>
• 申請書類一式作成
• 警察署との打ち合わせ
• 警察署へのご予約
• 申請時のサポート案内(当日電話口での待機等)
22,000円(税込)
<新規申請:Bプラン>
• 申請書類一式作成
• 警察署との打ち合わせ
• 提出代行(交通費含む)
• 許可取得後1ヶ月古物営業法に関する無料相談
33,000円(税込)
<新規申請:Fullプラン>
• 申請書類一式作成
• 警察署との打ち合わせ
• 提出代行(交通費含む)
• 許可証受領代行 (交通費含む)
• 許可取得後1ヶ月古物営業法に関する無料相談
44,000円(税込)
<変更申請:プラン別>11,000円〜(税込)

BまたはFullプランの場合には、警察署へお支払いする法定手数料19,000円を事前にお預かりをさせていただきます。
申請者(1人目)の公的書類収集が必要な場合には、+5,500円(税込)となります。
管理者や役員の人数に応じて公的書類収集を追加される場合には、+3,300円(税込)/1名となります。
神奈川・東京以外のエリアは別途交通費が掛かります。(Aプランを除く)

1、お見積もり後、追加料金をいただくことはございませんのでご安心ください。

2、申請後につきましても、結果が出るまで責任を持って対応をさせていただきます。

3、過度な営業はいたしませんので、お気軽にご相談をいただけますと幸いです。

●もっと詳しく古物商許可申請について知りたい場合には↓こちらをクリック↓●

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