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【赤穂市】行政書士による古物商許可申請代行(法人/個人)

はじめまして。 行政書士Azurite(アズライト)法務事務所と申します。

弊所は、古物商許可申請の代行を専門としており、全国各地の警察署への申請サポートにつきまして豊富な経験がございます。

その経験を活かして細部にわたる手続きを迅速かつ丁寧に行い、お客様の助けになれるよう、精一杯務めさせていただきます。

赤穂市の古物商許可申請代行なら、ぜひお任せください。

古物商許可申請代行のご依頼方法

行政書士Azurite法務事務所の古物商許可申請代行サービスは、LINEで簡単にご依頼いただけます。

  1. 公式LINEの友だちを追加して
  2. メッセージを送って
  3. プランを選ぶだけ

友だち追加

  • 「実家を営業所として登録できる?」
  • 「外国人でも申請可能?」
  • 「定款変更前でも大丈夫?」
  • 「個人と法人どちらも取得できる?」
  • 「県外に営業所を置ける?」

など、どんなお悩みでも”古物商許可申請代行専門の行政書士”にお気軽にご相談ください。

古物商許可申請とは?

古物商許可申請とは、「古物営業をする許可を得るために行う申請」です。

この申請を行わずに古物の売買等を行ってしまうと『無許可営業』となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科される可能性があります。

古物とは?

古物とは下記のように定義されています。

  1. 一度使用されたもの
  2. 実際に使用されなくても、使用のために取引されたもの

※①②に修理やリメイクをしたものを含む

古物営業とは?

そして、古物営業とは下記のような営業のことをいいます。

  1. 古物を「売買・交換・レンタル」する営業
  2. 委託を受けて古物を「売買・交換・レンタル」する営業
未開封の未使用品であっても、自分の手に渡る前に一度でも取引があったものを「古物」といい、「古物」を売買する場合には「古物商許可が必要」となります。

古物商許可申請の流れ

古物商許可申請の大まかな流れは、下記となります。

  1. 申請書類や添付書類を準備する
  2. 営業所最寄りの警察署へ申請する
  3. 警察本部にて審査が行われる(平日のみを数えて40日程度)
  4. 許可が下りたら申請先の警察署にて許可証が交付される

また、【欠格要件】に当てはまると申請ができないため、事前の確認が必要です。

【欠格要件】

  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑、または特定の犯罪で罰金以上の刑に処せられ、刑の執行を終えてから5年経過しない者
  • 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
  • 暴力団に暴力的要求行為をすることを依頼するなどして、命令または指示を受けてから3年経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物商許可を取り消されて5年経過しない者
  • 許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年経過しない者
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
  • 未成年者
  • 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいる場合

古物商許可申請代行のプラン内容と料金

ご状況により、1週間〜2週間以内の申請が可能です。

古物商許可申請代行(法人/個人)行政書士報酬料
<新規申請プラン>
• 申請書類一式作成
• 警察署との打ち合わせ
• 申請時のご予約
• 申請時のサポート案内(当日電話口での待機等)
22,000円(税込)
<変更申請プラン>11,000円(税込)〜

別途法定手数料19,000円を、申請時に警察署へ直接お支払いする必要がございます。
公的書類取得代行(2種類)が必要な場合には、+5,500円(税込)/1名となります。
申請者が管理者を兼ねない場合や、役員が複数いる場合には、事前にお知らせください。

1、お見積もり後、追加料金をいただくことはございませんのでご安心ください。

2、申請後につきましても、結果が出るまで責任を持って対応をさせていただきます。

3、過度な営業はいたしませんので、お気軽にご相談をいただけますと幸いです。

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