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【LINEで簡単】行政書士による酒類販売業免許申請代行(法人/個人)【横浜市】

はじめまして。行政書士Azurite法務事務所と申します。

弊所は、各種許認可申請を中心に業務を請け負っており、横浜市の申請サポートにつきまして、豊富な経験がございます。

その経験を活かして、細部にわたる手続きを迅速かつ丁寧に行い、お客様の助けになれるよう、お酒が大好きな行政書士が精一杯務めさせていただきます。

お客様からのご連絡を、心よりお待ちしております。

酒類販売業免許の種類

酒類販売業免許とは、お酒を継続的に販売することが認められる免許のことをいいます。

営利目的であるかや、販売する相手が特定の人物であるかなどは問われません。

その中でも様々な種類があり、大きく分けると「小売業免許」「卸売業免許」に区分されます。

小売業免許

  • 一般酒類小売業免許
  • 通信販売酒類小売業免許
  • 期限付酒類小売業免許

卸売業免許

  • 全酒類卸売業免許
  • ビール卸売業免許
  • 洋酒卸売業免許
  • 輸入酒類卸売業免許
  • 輸出酒類卸売業免許
  • 自己商標酒類卸売業免許
  • 店頭販売酒類卸売業免許
  • 協同組合員間酒類卸売業免許
  • 特殊酒類卸売業免許
特にご相談をいただくことが多い、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「洋酒卸売業免許」について解説していきます。

一般酒類小売業免許とは?

一般酒類小売業免許を取得すると、販売場において、一般消費者や飲食店等に対し、原則として全ての品目の酒類を販売することができるようになります。

必ずしも、スーパーなどのようにお酒を陳列して販売する場所を設ける必要はなく、注文を受ける事務所があれば申請可能です。

一般酒類小売業免許のみでは、酒類販売業免許を持っている業者への販売はできないため、注意が必要です。

また、一般酒類小売業免許しか持っていない事業者から仕入れることもできません。

酒類販売業免許を持っている業者と取引を行う場合には、卸売業免許が必要となります。

通信販売酒類小売業免許とは?

通信販売酒類小売業免許を取得すると、インターネット上のECサイト等で注文を受け、2つ以上の都道府県のお酒を販売できるようになります。

チラシやカタログを配布したり、オークションサイトで注文を受ける際も、通信販売酒類小売業免許が必要となります。

ただし、もしインターネット上で注文を受けた場合でも、1つの都道府県のみに限定をして販売をする場合には、一般酒類小売業免許が必要となります。

そして、こちらも同様に、酒類販売業免許を持った相手と取引をする場合には、卸売業免許が必要となります。

インターネット上で注文を受けて、店頭で引き渡すこともできませんので、必ず配送により商品の受け渡しをしなければなりません。

洋酒卸売業免許とは?

洋酒卸売業免許を取得すると、酒類販売業免許を持っている事業者に対して、ワインやウイスキーなどの洋酒を卸売りすることができるようになります。
卸売りが可能となる洋酒は下記の10種類です。
  1. 果実酒
  2. 甘味果実酒
  3. ウイスキー
  4. ブランデー
  5. 発泡酒
  6. その他醸造酒
  7. スピリッツ
  8. リキュール
  9. 粉末酒
  10. 雑酒

※日本酒・焼酎・みりん等は含まれません。

※上記の中でも、実際に取引が見込まれる種類にのみ免許が付与されます。

国内の業者とも海外の業者とも洋酒の取引をすることが可能となりますが、免許申請時に提出する「取引承諾書」は国内の業者である必要があります。

もし海外の業者としか取引をしない場合には、「輸入酒類卸売業免許」「輸出酒類卸売り免許」が必要となります。

酒類販売業免許申請代行の報酬料

酒類販売業免許申請代行報酬料(税込)
一般酒類小売業免許110,000円
通信販売酒類小売業免許110,000円
一般酒類小売販売業免許+通信販売酒類小売業免許130,000円
全酒類卸売業免許220,000円
ビール卸売業免許220,000円
洋酒卸売業免許165,000円
輸入酒類卸売業免許165,000円
輸出酒類卸売業免許165,000円
    ※別途登録免許税を税務署へ直接お支払いいただく必要がございます。
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酒類販売業免許を申請する際は、細かい要件を確認する必要があります。
「自分の行う取引に何の免許が必要か分からない」
「自分の会社が要件に当てはまっているか分からない」
など、お気軽に何でもご質問いただけますと幸いです。