遺言書の種類は?
遺言書の種類は大きく分けて下記の3種類になります。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で本文を書き、日付と署名・押印をした遺言書です。
- 作成者:本人
- 保管者:本人
- 裁判所の検認手続き:必要
- 公証人/証人:不要
メリット
- 簡単に作成出来る
- 遺言書の存在を秘密に出来る
- 書き直しが自由に出来る
デメリット
- 紛失や改ざんの恐れがある
- 内容に不備があると無効になる
- 訂正の方法が煩雑
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人と証人の前で遺言内容を述べ、公証人が不備が無いかを確認し、それぞれ署名・捺印した遺言書です。
- 作成者:公証人が公証役場にて作成
- 保管者:公証役場
- 裁判所の検認手続き:不要
- 公証人/証人:1人/2人
メリット
- 身体的理由により、文字が書けなくても作成出来る
- 紛失や改ざんの恐れがない
- 不備などで無効になることがない
- 検認が不要の為、すぐに相続手続きが出来る
デメリット
- 内容を秘密に出来ない
- 費用が掛かる
- 手続きが煩雑
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書の本文を作成・封印し、封印された状態のまま公証人と証人が署名・捺印する遺言書です。
- 作成者:本人が望ましい
- 保管者:本人
- 裁判所の検認手続き:必要
- 公証人/証人:1人/2人
メリット
- 内容を秘密に出来る
- 代筆やパソコンでの作成も可能
- 費用が安い
デメリット
- 内容に不備があると無効になる
メリット・デメリットを考慮した上で、3種類のうち最もオススメなのが公正証書遺言です。
遺言書を作成する流れ
Step1.自身が所有している財産を把握する。
Step2.財産を特定出来る資料を用意する。
Step3.誰に何を相続するかを決める。
Step4.遺言執行者を決める。(任意)
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続開始後速やかに必要な手続きを行う者です。
行政書士に依頼するメリット
●ルールや手続きが煩雑なため、ご相談いただくことで不備なくスムーズに作成が出来ます。
●必要となる書類が多いため、取り寄せる手間が省けます。
●併せて相続人調査や遺産分割協議書等のご依頼を承ることが可能です。
何より依頼者様のお気持ちを第一に考え、丁寧に進めさせていただきますのでご安心ください。
公正証書遺言作成サポートのご依頼の流れ
- LINEの友だちを追加して
- メッセージを送って
- プランを選ぶだけ
※公正証書遺言作成サポートをご希望のお客様につきましては、LINE通話でのご相談が初回30分無料でご利用いただけます。その際はご希望の日時を第3希望までお知らせください。(例:○月○日午前中、○月○日13時〜15時、○月○日16時以降…など)
1、お見積もり後、追加料金をいただくことはございませんのでご安心ください。
2、公正証書が完成するまで責任を持って対応をさせていただきます。
3、過度な営業はいたしませんので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。