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【LINEで簡単】行政書士による公正証書遺言作成サポート(相続/遺言)

はじめまして。行政書士Azurite(アズライト)法務事務所と申します。

相続に伴う煩雑な手続きのお悩みを解決できるよう、自身も相続人としての経験がある行政書士がサポートをさせていただきます。

細部にわたる手続きを迅速かつ丁寧に行い、お客様の力になれるよう精一杯努めさせていただきます。

ぜひ一度、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

公正証書遺言作成サポートのご依頼方法

行政書士Azurite法務事務所の『公正証書遺言作成サポート』は、LINEやメールで簡単にご依頼いただけます。

  1. 公式LINEの友だちを追加して
  2. メッセージを送るだけ

友だち追加

通話でのご相談も初回30分無料でご利用いただけます。その際は、日時を第3希望までお知らせください。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場にて遺言者本人が「公証人」と「証人2名」の前で遺言の内容を口頭で告げ、それらの内容を公証人が文章としてまとめたものを読み上げ、内容に相違がないかを確認した上で作成する遺言書です。

公正証書遺言を作成するメリット

  • 自身で手書きをする必要がない
  • 紛失や改ざんの恐れがない
  • 不備などで無効になることがない
また、検認不要のため、相続開始後速やかに遺言書の内容を実現することが可能となります。

公正証書遺言作成に必要となる資料

公正証書遺言を作成するには、事案に応じ様々な資料が必要となります。

その中でも、主に必要となる資料を下記に記載していきます。

  • 遺言者本人の「印鑑登録証明書」(発行期限3ヶ月以内)
  • 遺言者と相続人の続柄が分かる「戸籍謄本」や「除籍謄本」
  • 相続人以外に遺贈する場合には、その人の住民票等の住所の記載があるもの(法人の場合には「登記事項証明書」又は「代表者事項証明書」)
  • 不動産の相続の場合には、その「登記事項証明書」と「固定資産評価証明書」
  • 預貯金等の相続の場合には、その「預貯金通帳」又は「預貯金通帳のコピー」
印鑑登録証明書に代えて、「運転免許証」や「マイナンバーカード」等を本人確認資料にすることも可能です。

公正証書遺言を作成する流れ

Step1.自身が所有している財産を把握する。

Step2.財産を特定出来る資料を用意する。

Step3.誰に何を相続するかを決める。

Step4.遺言執行者を決める。(任意)

Step5.公証役場へ申し込みをする。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続開始後速やかに必要な手続きを行う者のことをいいます。

公正証書遺言作成サポートの行政書士報酬料

▶︎公正証書遺言作成サポート
• 原案作成サポート
• 公証役場とのやり取り全般
49,800円(税込)
▶︎証人手配22,000円(税込)/1名
▶︎必要書類収集実費(郵送費・印紙代等)
▶︎遺言執行お問い合わせください
※その他、公証人手数料を公証役場へ直接お支払いする必要がございます。
1、ご契約成立後、追加料金をいただくことはございませんのでご安心ください。
2、公正証書が完成するまで責任を持って対応させていただきます。
3、過度な営業はいたしませんので、お気軽にお問い合わせください。