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【LINEで簡単】行政書士による内容証明作成(クーリングオフ等)

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、文書の内容・差出人・宛先・差出日付を、日本郵便株式会社が証明する制度です。

内容証明郵便を送る際は、通常「配達証明」を付けるため、その郵便が相手方に配達されたことを証明出来ます。

内容証明郵便は「どのような手紙を、いつ、誰に対して送ったのか」を証明出来る有力な手段です。

内容証明郵便はどういう時に利用するの?

内容証明郵便は、日常の様々な場面で、相手に要求や警告などをするために利用することが出来ます。

具体例

  • 契約の解除や取り消し
  • クーリングオフ
  • 損害賠償の請求
  • 未払い賃金の請求
  • 相手への警告
  • 不当な処分への抗議
  • 家賃の値上げの申し入れ…等

内容証明郵便のメリットとデメリット

メリット

  1. 相手方に心理的なプレッシャーを与えられる
  2. 相手方に差出人の強い意志を伝えることが出来る
  3. 相手方の何らかの反応を期待出来る

デメリット

  1. 取り消すことが出来ない
  2. 相手との関係が悪化する恐れがある
内容証明は、決められた形式で作成しなければならず、要件を満たしていない場合は取り扱ってもらえないため、注意が必要です。

電子内容証明(e内容証明)とは?

電子内容証明(e内容証明)とは、内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間受付を行うサービスです。

窓口に行く時間の無い人にとって、非常に便利な制度だと言えます。

電子内容証明(e内容証明)の利用方法

  1. インターネットで利用登録をする
  2. 支払方法の手続きをする
  3. 文書を作成する
  4. インターネットで差し出す

電子内容証明郵便(e内容証明郵便)でクーリングオフは出来るの?

電子内容証明(e内容証明)でクーリングオフを行うことは可能です。

クーリングオフの通知は「書面」又は「電磁的記」で通知を行うことが必要です。

電子内容証明(e内容証明)を利用した場合は、差出人及び受取人に対して書面が届く仕組みになっています。

クーリングオフが出来る期間

  • 訪問販売:法定の契約書面を受け取った日から8日間
  • 電話勧誘販売:法定の契約書面を受け取った日から8日間
  • マルチ商法(連鎖販売取引):クーリングオフ制度告知の日から20日間
  • 現物まがい商法(預託取引):法定の契約書面を受け取った日から14日間
  • 宅地建物取引:クーリングオフ制度告知の日から8日間
  • ゴルフ会員権取引:法定の契約書面を受け取った日から8日間
  • 投資顧問契約:法定の契約書面を受け取った日から10日間
  • 保険契約:法定の契約書面を受け取った日から8日間

行政書士に依頼するメリット

内容証明の作成には煩雑なルールがあるため、依頼することで不備なく相手方に文書を差し出すことが出来ます。

クーリングオフのように期限があるものの場合、早期に作成することが可能です。

豊富な経験により、内容証明を送るべき状況なのかの判断などもさせていただきます。

内容証明作成サービスのご依頼の流れ

  1. 行政書士Azurite法務事務所の公式LINEを追加して
  2. 問い合わせて
  3. 簡単な質問に答えるだけ

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  • お見積もり後、追加料金をいただくことはございませんのでご安心ください。
  • 過度な営業はいたしませんので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

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